役員個人名義の電気代に係る未払費用の相手先について
法人税申告時の「買掛金(未払金・未払費用)の内訳書」について質問です。
当社は8月末決算の株式会社です。自宅本店の電気契約・支払いは役員個人名義ですが、以前から業務使用分を法人が負担する取決めがあります。
8/25~9/24の電気料金について、8/31時点では請求額が未確定だったため、9/30発行の請求書を基に第1期の8/25~8/31分を按分計算し、次の決算整理仕訳を行いました。
借方:水道光熱費 1,840円
貸方:未払費用 1,840円
※貸方の取引先欄は空欄です。
9/30には法人負担額が確定し、翌期に未払費用を役員借入金へ振り替える処理を予定しています。
この場合、勘定科目内訳明細書の「買掛金(未払金・未払費用)の内訳書」について、以下を確認したいです。
① 未払費用1,840円の相手先は、電力会社ではなく、会社から精算を受ける役員本人の氏名・住所を記載するのが適切でしょうか。
② 8/31時点では精算額が未確定であっても、相手先を役員本人として問題ありませんか。
③ 科目「未払費用」、摘要「役員個人契約の自宅本店電気代・業務使用分・翌期精算予定」という記載でよいでしょうか。
④ それとも、内訳書上は電力会社を相手先にすべき、あるいは別の記載方法が適切でしょうか。
税務上の正しい記載方法について、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
文面を読む限り、上記の電気代については、法人使用部部分を役員に支払っていることになると考えられることから、①~③のように記載することになると思われます。
◆相手先は役員本人でよいと考えます
①・④について
電気契約が役員個人名義であり、法人が業務使用分を役員へ精算する取決めであれば、法人が支払う相手は役員本人です。
そのため、内訳書の相手先には、電力会社ではなく、役員本人の氏名・住所を記載するのが適切と考えます。
◆決算時点で金額が未確定の場合
②について
8月31日時点で精算額が未確定であっても、相手先を役員本人として問題ないと考えます。
ただし、当期の費用として計上するには、決算日までに法人の負担義務が生じており、電気の使用実績があり、金額を合理的に計算できることが必要です。
9月30日発行の請求書を基に計算した1,840円についても、日数按分や業務使用割合の根拠を残しておくとよいでしょう。
◆内訳書の記載方法
③について
個別に記載する場合は、次の内容でよいと考えます。
- 科目:未払費用
- 相手先:役員本人の氏名・住所
- 期末現在高:1,840円
- 摘要:役員個人契約の自宅本店電気代・業務使用分・翌期精算予定
未払費用の摘要は必須ではありませんが、ご提示の内容を記載しても問題ありません。
なお、役員への精算額を「未払金」として処理する方法も考えられます。
また、国税庁の記載要領では、相手先別の残高が50万円以上のものを個別に記載し、該当する相手先が5件未満の場合は、残高の大きいものから5件程度を記載します。
そのため、1,840円についても、他の相手先の残高によっては個別記載の対象となります。
翌期に役員借入金へ振り替える場合は、役員による支払いと精算の状況に応じて処理してください。第1期の内訳書は、8月31日時点の残高に基づいて作成します。
本投稿は、2026年10月11日 02時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







