高額な絵画を経費で買いあさる
経営者の配偶者が過去(年数不明)高額な絵画を会社の経費でたびたび購入しているという書面が見つかりました。社内に飾る目的だったらしいのですが、現在絵画は飾ってありません。
購入に伴い会社の金を動かしたという文面もあります。
1.高額な絵画との記述から書画骨董品の類となり、経費として認められないのではないでしょうか?
2.顧問税理士との間でひそかに経費として計上した場合、告発等により税務署がその事実を把握したら追徴課税等のペナルティがありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

退職覚悟でしない限り、アンタッチャブルですね。
実際には見ていないだけで社長室に飾ってあるのかもしれません。すべてのことを把握できるわけでもないですから。
弁護士の方へのご相談となりますね。

私的な絵画購入費を、法人に付け込みしている可能性はあると思います。
100万円未満の絵画は、減価償却できます。
もちろん、不正ならば、重いペナルティがあります。

まず、事実を確認すべきです。
事実が確認できないのであれば、何事も慎重に行動すべきかと存じます。
起こした行動により引き起こされるだろう事態に対して、想像力をもってご検討ください。
ありがとうございました。
できる限りの情報を得た後、行動に移すか検討いたします。
本投稿は、2018年06月26日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。