社内交際費の領収書の分割について
社内交際費の予算の関係で、社内のメンバーとの飲食代の領収書を下記の2枚に分けてもらい、1を会社に申請しようと思うのですが、問題もしくは注意したほうが良い点はありますでしょうか?
前提:社内のメンバーとの合計2名での飲食
1.12,000円分(税込) →領収書宛名:会社宛
2.残りの金額 →領収書宛名:自分(自腹分として)
よろしくおねがいします。
税理士の回答
その飲食の内容が、貴方の会社の社内交際費の支出要件を満たしていれば、限度額分の領収書の発行をしてもらう事は、問題ないと考えます。

1枚で、自己負担分を差引き、差額の12,000円の請求で問題ありますか。
ご質問の趣旨は、「会社の経費予算の都合で実際に支払った金額よりも少ない金額で精算をした場合」という理解で宜しいでしょうか。
社内メンバーとの飲食代が会社業務の一環として行なわれたものであれば問題にはならないと思います。
なお、社内メンバーとの飲食が会社の業務に関係ない特定の人だけの個人的な飲食の場合には、給与とみなされる可能性もありますのでご留意ください。
皆様、ご回答いただき、ありがとうございます。
1枚で、自己負担分を差引き、差額の12,000円の請求で問題ありますか。
→こちらは分割ではなく、12,000円分の領収書1枚のみお店にもらうということでしょうか?もしそれが可能であれば、そちらでも問題ございません。
ご質問の趣旨は、「会社の経費予算の都合で実際に支払った金額よりも少ない金額で精算をした場合」という理解で宜しいでしょうか。
→はい。予算の関係で会社には12,000円までしか申請できないため、支払った金額がそれを超えた場合には、超えた分は自腹で払い、会社に申請する分の12,000円分の領収書を会社宛で分けてもらえないかという趣旨のご質問でした。
社内メンバーとの飲食が会社の業務に関係ない特定の人だけの個人的な飲食の場合には、給与とみなされる可能性もありますのでご留意ください。
→今回の飲食は、直属の部下との業務上のコミュニケーションを円滑にすることを目的とした飲食になり、会社業務の一環として行うものになります。
ご相談者の返信からすると、12,000円の領収書の発行を求め、会社に社内交際費として申請されて、問題ないと考えます。

ご連絡ありがとうございます。
1枚は総額で、それで上限を請求という意味です。特に分ける必要はないと思いますが。
皆様、ご回答いただき、ありがとうございました。
1枚は総額で、それで上限を請求という意味です。特に分ける必要はないと思いますが。
→そのような方法でも良いのですね。ご教授いただきありがとうございます。
本投稿は、2018年07月14日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。