税理士ドットコム - [経理・決算]機械を自作した場合の会計処理 - 普段から作成されているのですか?普段から作成さ...
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機械を自作した場合の会計処理

業務に必要な加工機を部品を購入して製作しました。部品代金総額35万円です。この場合の仕訳はどうすれば良いでしょうか?35万の機械の購入として減価償却をするのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

普段から作成されているのですか?
普段から作成されていれば、人件費、間接費等を按分するのが正確ですが、これだけ、また、前後、今後もこういったことがあまり無い。
ということであれば、按分する手間の方がコストがかかってしまうことも有ろうかとは存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

所得税法施行令126条(減価償却資産の取得価額)
二 自己の建設、製作又は製造(以下この条において「建設等」という。)に係る減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額

上記の費用の合計額を機械装置の取得価額にして、減価償却により、費用化することとなります。

返答頂きありがとうございました。参考にさせて頂きます。

本投稿は、2018年08月07日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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