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名義株における借地権の算定

父名義の土地に同族親族で経営する会社がたっております。定款に元ずき、この度、亡くなった叔母から名義株を取得するため借地権を算出したいと思っておりますが、地価評価は路線価になるでしょうか?
もしくは不動産鑑定士さんが算出した価格になるのでしょうか?
計算法も教えていただければ大変有難く存じます。
何卒ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

「取引相場のない株式の評価」をされるのでしたら、相続税上の評価額になります。
借地権の評価も路線価地域においては、路線価により評価します。

「抜粋・参考」
No.4638 取引相場のない株式の評価
※ 東日本大震災により被害を受けた財産の相続税又は贈与税における評価方法等は、こちらをご覧ください。

[平成29年10月1日現在法令等]

 取引相場のない株式(「上場株式」及び「気配相場等のある株式」以外の株式をいいます。)は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。

1 原則的評価方式
 原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を総資産価額、従業員数、及び取引金額により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分して、原則として次のような方法で評価をすることになっています。

(1) 大会社
 大会社は、原則として、類似業種比準方式により評価します。類似業種比準方式は、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」の三つで比準して評価する方法です。
 なお、類似業種の業種目及び業種目別株価などは、国税庁ホームページで閲覧できます。

(2) 小会社
 小会社は、原則として、純資産価額方式によって評価します。純資産価額方式は、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。

(3) 中会社
 中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。

2 特例的な評価方式
 取引相場のない株式は、原則として、以上のような方式により評価しますが、同族株主等以外の株主が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。

速やかなご解答有り難うございます。大変勉強になりました。弊社は子会社に該当致します。建物の評価額も固定資産税課税明細から算出してもいいということでしょうか?度々の質問で申し訳ありません。

調停となった場合でもこの算出法で計算されるのでしょうか?

本投稿は、2018年08月22日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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