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個人事業 仕入れ物の記帳方法

個人事業主です。仕入れ物について質問なのですが数ヶ月前に届いた荷物で簿記出来ていないものがありました。納品書はあるのですが注文日などがわかりません。複式簿記の場合は届いた日と引き落とし日をつけなければならないとお聞きしたのですがこの場合納品日で記帳してもよいのでしょうか?

税理士の回答

納品書によって納品日がわかれば、納品日による記帳も間違いではないと考えます。

回答ありがとうございます。注文確定日、納品日のどちらでも大丈夫ということでしょうか?

似たような質問ばかりで申し訳ないのですが複式簿記の場合は発生主義でつけなければならないと聞いたのですがその場合でも注文が確定した日ではなく納品日や到着日で帳簿してもよいのでしょうか?

会計は発生主義(実現主義)が原則ですが、発生の基準には、概ね3つの基準があります。
出荷基準、納品基準、検収基準のいづれかを継続的に適用がする事になります。
注文日は、税務・会計上の費用・収益の確定日ではありません。

本投稿は、2018年08月24日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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