定期同額役員報酬について
はじめまして、役員報酬について質問します。
期首 9月1日から期末8月31日
当社の役員報酬は、ほかの職員と同様に末締めの翌月20日払いです。従いまして、8月の決算において役員報酬を未払計上することとなります。
この場合、定期同額役員報酬との関係で以下のような疑問が出ました。
質問1
当社の場合、9月分(10月20日支払)の役員報酬から、8月分(9月20日支払)の役員報酬までで、定期同額と考えればよいのでしょうか?
役員報酬の未払計上については、例えば20日締めで21日から月末迄の分を未払計上することは認められませんが、月末締めで月末に未払計上するのは債務が確定していますので認められると思うのますが?
質問2
役員報酬を増額する場合、何月に株主総会を開き報酬の変更は、何月分(何月20日支払)からにするのがよいのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
役員報酬は事業年度の報酬額をその事業年度の月数で均等按分して支給しますので、ご記載のように日割りの概念はありません。
税法上の役員給与もこうした会社法等の規定に準拠しているものと考えられます。
質問1について
前事業年度までにどのように計上していたかによるかと思います。
毎期、9月分(10月20日支払)から計上していたのであれば、御社の事業年度は12ヵ月ですので8月分(9月20日支払)までとなります。
毎期、最終月分を未払費用として12ヵ月分を継続的に計上していたのであれば、税務調査等で指摘や否認をされることはないと思います。
質問2について
定期給与の改定事由のひとつに、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定、というものがあります。いわゆる3か月改定というものです。
通常、株主総会は決算日から3か月以内に開催しますので、上記規定はこれに沿ったものと考えられます。
御社の場合であれば、11月末までに株主総会を開催し11月分(12月20日支払)からの改定になると思います。
法人税法上の役員給与の規定については以下の国税庁HPタックスアンサーNo.5211をご参照ください。
最後の段落の「以下の」は消し忘れです。
失礼いたしました。
とてもわかりやすい回答をいただきありがとうございます。
質問2の追記になりますが
株主総会を9月か10月に開催し
9月中に株主総会を開催した場合は9月分(10月20日支払い)
10月中に株主総会を開催した場合は10月分(11月20日支払い)
分から役員報酬を改定する事も可能でしょうか?
また役員報酬改定後は税務署への届け出も必要になりますか?
宜しくお願い致します。
先に記載しましたように、決算日の翌日から3カ月を経過する日まで、ですので追記でご記載の内容は可能と考えられます。
3か月内改定による定期同額給与の改定についての税務署への届け出は不要です。
詳しく教えていただきありがとうございます。とても勉強になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2018年08月30日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。