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回数券の販売に関する仕訳について

エステのチケット(回数券)を販売する場合、以下のような仕訳で宜しいかご教授お願いします。


回数券5回分  ¥30,000 (一回あたり¥6,000) 
現金一括払い
販売時に、1回分を利用(残り4回)した場合


初回販売時  
(借)現金  30,000 / (貸) 前受金 30,000
(借)前受金 6,000 / (貸)  売上  6,000


2回目以降の利用時
(借)前受金 6,000 / (貸)  売上  6,000


もし期限切れになった場合
(借)前受金 6,000 / (貸)  雑収入  6,000


宜しくお願い致します。

税理士の回答

回数券の販売は、原則、販売した時の売上になります。

税法上は、商品引換券等の発行に係る収益の帰属時期について次のように定めています。

1 .一定の要件を満たさない場合
 商品引換券等を発行し対価(売上)を収受した場合には商品引換券等を発行した日の属する事業年度の売上として計上する。

2 .一定の要件を満たす場合
 商品引換券等と引換えに商品を提供した日の属する事業年度において売上として計上する。

3 .「一定の要件」
 商品引換えの日の属する事業年度において収益を計上すること、商品引換券等の発行日の属する事業年度終了の日の翌日から3年を経過した日の属する事業年度終了の時において、まだ利用されていない(商品の引渡しが未済である)商品引換券等に係る売上を当該事業年度の売上に計上することにつき所轄税務署長に確認を受けること。さらにその確認を受けた後において継続的にその経理方法を行っていること。

本投稿は、2018年08月31日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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