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借地権付き建物購入時の会計処理

借地権付き建物の購入時の会計処理についてご教示いただけないでしょうか。

Q.借地権の権利金の支払がない場合の取得時の会計処理はどうなるでしょうか?
①全額建物として処理
②固定資産税評価額で購入価格を建物と借地権で按分する。(土地の評価額は借地権割合へ補正する)
③その他

◆前提
・使用貸借ではなく相当の地代は払う
・相当の地代を払っているため認定課税はされない
・売買の相手は第三者

個人的には以下を根拠に①と考えています。(相当の地代を支払っている場合の借地権の評価参照)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/850605/01.htm

税理士の回答

権利金の収受がなく、相当な地代を支払っている場合には、借地権の評価額は、0円になります。
全額、建物として会計処理されて、良いと考えます。

山中様
ご回答ありがとうございます。
今回のケースは不動産業者が借地権付き建物を購入してすぐ売却しようとしています。
再度確認したところ懸念点として浮上したのは、相当の地代は支払ってないが固定資産税の2~3倍の地代は支払っているということです。このような場合に借地権課税がされないのかどうか?
もしくは無償返還の届出を提出すればクリアになるのか教えていただきたいです。
お手数おかけしますがよろしくお願い致します。

相当な地代を支払ってなくとも、無償返還の届出を提出していれば、借地権の認定課税は受けません。

山中様
ありがとうございます。
借地権課税をされないためには
・相当の地代を支払う
・無償返還の届出の提出する
どちらかが行われていれば課税されないということですね。
ではすべて建物もしくは在庫計上したうえで売却処理してしまえばOKということで認識します。

山中様
承知しました。ありがとうございます。

本投稿は、2018年09月04日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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