ライセンス契約の売上計上方法
弊社では、①機材を売って複数年保守契約を結んだ場合、全額を前受収益で計上し、年度ごとに期間按分して売上計上しています。
また、②他に複数年ライセンスのソフトウエアを販売したときは、売った時に一括計上しています(ライセンス有効期間中に何か原価が発生するわけではなく売り切りのイメージのため)
それを、②も①のように期間按分で売上計上する方法に会計方針を変更して良いものでしょうか。
中途解約の有無、有効期間の選択を客が選べるかによって変わると考えています。
(A)中途解約可・有効期間選択権ありなら、期間按分にすべき
(B)中途解約不可・有効期間選択権なしなら、売り切りなので一括計上にすべき
と思いますがいかがでしょうか。
また、
(C)中途解約可・有効期間選択権なし
(D)中途解約不可・有効期間選択権あり
の場合は考えても予想つきません。教えて下さい
税理士の回答

岡本好生
なかなか難しいお話ですが、回答を書いてみます。
まず、質問者の方は、中途解約の有無、有効期間の選択をお客さんが選べるかどうかで変わってくるとお考えのようです。
(A)中途解約可、有効期間選択権ありなら、期間按分にすべきという考え方ですが、納品時に全額代金をいただくことを前提にした場合、例えば、顧客の選択した期間の中途で解約が可能であったとしても、受領済み代金の内、未経過期間に対応する代金を返却しない契約であれば、契約時に一括計上することが妥当でしょう。
つまり、顧客に有効期間の選択が可能であっても不可能であっても、分割計上と整合性を持つのは解約時に未経過期間に対応する代金をお返しする場合です。
そう考えると、中途解約可能で代金を返す場合は分割計上、中途解約可能だが代金を返さない場合は納品時の一括計上、中途解約不能の場合は代金を返さないので納品時一括計上という感じだと思いますね。
わかりやすい説明ありがとうございました。
本投稿は、2018年09月04日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。