不動産取得時の決済時の会計処理について
当方収益物件を取得しましたが、築年数が古く、リフォームが必要であるため
決済時に不動産会社から、リフォーム補てん金という形で1000万円ほど受け取る形で
実際には支払代金から控除して決済しています。
この補てん金は、収入計上しなければならないのでしょうか?
それとも、建物取得価額から差し引き取得価額を減額すべきものなのでしょうか
税理士の回答

藤本寛之
ご相談者様が取得された収益物件に対して取得後行うリフォームに対する補填なので、原則として収益計上することになると考えます。
リフォーム工事については、内容に応じて固定資産あるいは修繕費として経理処理することになります。
本投稿は、2018年09月14日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。