横領や使い込みとなってしまうのでしょうか
夫が愛人(キャバ嬢)への小遣い目的で、キャバクラの領収書を買取して経費で落としていました。7〜8万円/1枚の日付なしの領収書が20枚ほどでてきて、夫を問い詰めたら白状しました。適当に日付をずらして社員の親睦名目で経費申請してきたようです。まだ会社にはバレていないのですが、バレた時には不正行為となってしまうのか不安で、相談させていただきました。宜しくお願い致します。
税理士の回答
不正・架空経費の計上は、脱税行為になりますし、業務上横領になると考えます。
山中先生、ありがとうございます。
不正も架空も夫とキャバ嬢が認めなければ
問題にはならないでしょうか。
不正・架空のご判断は、当事者のご判断と考えます。
山中先生、ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月02日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。