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社会保険料控除の時期について

弊社の給料は、20日締めの翌月5日払いです。
これまで社会保険に加入していなかったのですが、全社員7月21日に加入しました。

【健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書】というものが届き、そこには、「資格取得年月日 H30.7.21」とあります。

弊社の場合、何月分の給与から、厚生年金保険料と、健康保険料を控除すればいいのでしょうか?
7月分の給与(6月21日〜7月20日、8月5日支給分)から引くのでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

社会保険料は、加入月の翌月から徴収を開始します。
したがって、8月に支払われる給与から徴収しますので、御社は8月5日に支払われる給与から、第1回目の社会保険料を控除します。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年10月22日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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