不動産の手付金を立替払した場合の仕訳方法について
新たに不動産管理法人を設立し、登記前に手付金を立替払いして不動産をを取得しました。
手付金と後に支払った残金は一旦前渡金として計上し、その後、建物、付属設備、土地と振り替えて計上するとのことですが、立替金→前渡金への仕訳方法がよくわかりません。
どなたかご教示くださいますよう、お願い申し上げます。
税理士の回答
法人設立前に一部を立て替えていたとすれば、下記の仕訳も一例です。
法人設立日
法人設立前の立替金は、社長よりの借入金として経理
(前渡金)/(借入金)
その他の支払い
(前渡金)/(現預金)
固定資産へ振替
(建物・土地)/(前渡金)
借入金として処理するのですね。
恥ずかしながら、立替金の意味を履き違えていました。
大変助かりました!
ありがとうございますm(._.)m
本投稿は、2018年10月27日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。