国庫補助金の仮受金処理について。
国庫補助金の特別勘定に代えて仮受金処理した場合、
法人税別表別表13(1)の添付は必要でしょうか?
単に仮受金処理しただけで、「損金算入」していないので、添付不要にも思いますが、益金・損金の両方が省略されていると考え添付が必要なのか、調べても結論が出せていません。
ご多忙とは思いますが、よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
国庫補助金特別勘定で処理するか、仮受金勘定で処理するかにかかわらず、当期以前に受領した国庫補助金等で来期以降に固定資産を取得し圧縮記帳を行う予定である場合、別表13(1)の添付が必要です。
税務上は、仮受金処理=特別勘定での処理と考えます。
藤本先生、ご回答ありがとうございます。
参考となる、条文・サイト等がありましたら、お教え願います。
仮に別表13(1)は後日添付でも問題ありませんでしょうか?

藤本寛之
明確に記載された書籍等はございません。
ただ、同様の案件で数年前に国税局へ照会したことがあります。
別表13(1)の提出が後日になって問題ないかどうかの意見は差し控えますが、添付されていないのであれば税務署から指摘される前に提出すべきです。
お忙しい中、ありがとうございました。
本投稿は、2018年11月01日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。