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クレジットカードで販売した場合の手数料の仕分けと常識

作家から作品を委託され、展示即売する小さい画廊を経営しています。現金ではなくクレジットカードで売れた場合の手数料にいろいろ困っています。
販売価格の多くを作家さんにお払いし、うちは委託料をいただく形なのですが、この場合も信販会社に支払う手数料を店側が払うのが普通でしょうか?
また、店舗側が手数料を支払う場合と作家側が手数料を支払う場合、双方の仕分け方法を教えてください。
A.10000円の作品がクレカで売れ、作家70% 店28% 手数料2%
B.10000円の作品がクレカで売れ、作家68% 店30% 手数料2%

税理士の回答

下記の様な仕訳になると考えます。
A
(普通預金)9,800/(預り金)7,000
(支払手数料)200/(売上高)3,000

B
(普通預金)9,800/(預り金)6,800
      /(売上高)3,000

>信販会社に支払う手数料を店側が払うのが普通でしょうか?
のほうがむしろお聞きしたい点でした。
消費税増税後に、クレカ利用が増えそうで、大変困っておるものですから・・・。
ありがとうございました。

クレジット決済は、約3%の手数料が差し引かれます。
当事務所の顧問先もクレジット決済で、頭を悩めています。
3%の値引きと同じですから。

本投稿は、2018年12月02日 07時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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