前期決算で誤計上された仮受金の消込処理をしたい
前期、売掛で販売した受託品の仕訳が、【現金/仮受金】で計上されていました。
今期、売掛金が入金されるため、帳簿上の売掛金と実際の売掛金が合わなくなっております。
税理士さんにおまかせしており気づいたのが決算後になってしまったため、前期仮受金の消込処理をして、正しい計上をおこないたいと思っております。
税理士さんに合わない分だけ、【仮受金/現金】適用【前期誤計上】で消込すればいいと言われましたが、そうすると現金が大幅にマイナスになってしまいます。
※仮受金で計上された金額は全部で300万ほどあります。
ほかに方法はないでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
修正申告をせずに、前期損益修正をするのであれば、相手勘定は、(現金)ではなく、(前期損益修正益)になると考えます。
さっそくのご回答ありがとうございます。
重ねての質問になってしまうのですが、(仮受金)も(前期損益修正益)で計上してもいいのでしょうか。
じつは計上の間違いに気づいた時に、(前期損益修正益)で計上しようとしたところ、現在の税理士からは(仮受金)には、(前期損益修正益)は使えないと指摘を受けました。
今期決算までは現在お願いしている税理士に依頼しているため、前期のように決算書作成時に修正されてしまうのではないかと心配です。
会計上の決算は、遡れませんので、当期において、
(仮受金)/(売上高)
もしくは、
(仮受金)/(前期損益修正益)
のいずれかの仕訳になります。
税務上は、前期の申告について、修正申告をするのが、正しい処理と考えます。
ご回答、ありがとうございます。
今期は、ご教示頂きました (仮受金)/(前期損益修正益) にて処理したいと思います。
本投稿は、2018年12月10日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。