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私物を販売した際の、事業所得としての仕入れ金額について。

私物を販売した際の、事業所得としての仕入価格をどのように算出したらよいのか、お尋ねしたいです。

当方、個人事業主でCDやDVDを仕入れ販売しておりますが、
それに合わせて私物のコレクションも販売したいと考えております。
私物は生活用動産に該当するとも思うのですが、
なにぶん大量のコレクションの断捨離も兼ねているため、
事業所得として申告したほうが良いと考えております。

そこでネットで調べたところ、私物を販売する場合は、
仕入価格を計上してよい、と情報が得られました。
ですが、数十年前から買い溜めているもののため、当時の領収書等は保管しておりませんし、記憶もありません。

そこで、当方がいつも事業用の商品を仕入れているショップでの通常販売価格を調べ、
その金額を仕入価格とし、「事業主借」で仕訳してもよいものでしょうか。
そのショップは事業用の商品のおよそ6~7割の仕入を占めている、
私が最も利用しているショップです。

ご回答頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。

税理士の回答

私物の販売(生活用品動産)であれば、事業所得ではなく、譲渡所得の非課税とされて、問題ないと考えます。

早速のご回答、ありがとうございます。

私物は生活用動産であるため非課税なのは承知をしているのですが、
当方は私物のCDやDVD約数千枚のコレクションを、今後数年かけて継続的に販売を予定しており、
おそらく売り上げ的にも数百万~1千万くらいになってしまうと思われるため、
事業所得としてみなされる公算が高いと思っております。

できましたら、事業所得としての申告を前提として、
仕入価格をどのように算出すればよいのかを回答頂けましたら有難いです。
お手数をお掛け致しますが、宜しくお願いします。

購入当時の時価等を参考に購入金額を見積もられたら良いと考えます。

本投稿は、2018年12月23日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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