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税込経理、税抜経理の違いについて

ネットでも検索しましたが、初心者、理解不足のため、、質問させて下さい。


免税事業者の経理方法は、税込経理で、年間1000万円(税込)売上→課税事業者に

課税事業者になったら、税込経理と税抜経理を選択できる

例えば、1050万円(税込)売上の場合
税込経理の場合は、10,500,000
税抜き経理の場合、9,722,222

この場合、税込、税抜計算どちらにしろ、2年後は課税事業者の対象になりますか?
また、支払う税金は変わらないと思いますが、併せてご教授頂けますと幸いです。

税理士の回答

消費税の納税義務の有無は原則として基準期間の税抜の課税売上高で判定します。但し、基準期間が免税事業者であった場合は税込の課税売上高で判定することとなります。
従いまして、ご記載の1050万円の基準期間が課税事業者であった場合は2年後は免税事業者となり、免税事業者であった場合は2年後は課税事業者となります。

本投稿は、2019年01月07日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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