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親族で、生計を共にしてない場合の請求書の書き方

両親が株式会社の会社を経営しております。私自身は、県外でフリーランスとして、活動しております。
今回、会社の運営について助言やHPのやり直しに携わらせてもらいます。給与は渡したいと言っているのですが、親族であって生計を共にしてない場合、請求書を発行してもいいのでしょうか?その際、領主書の金額の下に○○料と書く欄は、なんて書いたらいいのでしょうか?
両親の会社に税理士さんがいるのですが、何も相談に乗ってもらえず、僕は確定申告の決算しかしないとの一点張りでして、、とほほ。

税理士の回答

同居でなく生計を一にしてなければ、他の方との取引と代わりありません。
又、税理士の業務は、税務だけでなく会計その他の相談業務は、当たり前の事です。
税理士さんとは、良くコミュニケーションをとられたら良いと考えます。
なお、ご質問者側は、お客さんです。

そうなんですね、ありがとうございます!請求書や領収書に相談料と記入しても問題はないのでしょうか?
税理士さんが、80歳ぐらいでして、、そろそろ税理士さん変えたいなと話もでてまして。

相談料で良いと考えます。
業務指導料等の名称でも良いと考えます。

是非、税理士ドットコムを通し当事務所にご依頼下さい。
真摯に対応致します。

本投稿は、2019年01月19日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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