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役員給与の複数回変更について

こちらで伺っても良いのかわかりませんが、質問させていただきます。

当方雇われ社長をやっています。
会社は平成26年7月設立、決算月は3月、役員は代表取締役1人のみです。
9・10月分を日曜出勤を拒否したため、さらに11月分を勤務時間が規定より短かったため、株主より減俸処分されました。

同一年度内の複数回の変更は、諸々の法上、問題はないのでしょうか。
代表取締役として、何らかの責任追及があるのでしょうか。
今後、注意しておかなければならないことは何かありますか。

税理士の先生方は、こういう場合どのように処理しているのか、参考のためにお聞かせいただけたら幸いです。

ご教示賜りたく存じます。

税理士の回答

ご相談の件ですが、

・株主総会決議を経た報酬改定であれば、同一年度内に複数回であっても問題ありません。
・ただし、税務上は認められませんので、一部否認されます(経費になりません)。
・役員は、会社との委任契約に従う必要がありますが、従業員のように会社と雇用契約は結んでいませんし、就業規則は原則的には適用されません。したがって、勤務時間で拘束されることはあまりないと思いますが、「規定」とおっしゃっているのはどのようなものでしょうか。
→役員就任時の会社(株主)との委任契約をご確認ください。

もし簡単に解決できなそうであれば、社会保険労務士や弁護士にご相談いただくのがベターかと思います。

堀内先生ご回答有り難うございます。
税務上問題なくお咎めなどなければ、安心します。
株主総会議事録や委任契約書、定款など会社に関わる一切の書類を見たこともなく、
心配しておりました。
この度は本当に有り難うございました。

本投稿は、2016年01月13日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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