個人資産を会社が使用
社長の個人資産の建物(ローン返済中)を担保に、会社がその建物を使用するということで、会社が金融機関から600万円の融資を受けました。
この場合、
①社長のローンを会社が立て替えたことになるのか。そして会社は社長に毎月家賃を支払う形に。
②会社が約10年分の家賃として600万円を払ったことになるのか。
③登記上は社長名義だが、会社の資産になるのか。減価償却は会社なのか。
どういった解釈になるのか教えて欲しいです。
できれば社長が会社からお金を借りたようにはしたくないです。
税理士の回答
①社長のローンは従前通り社長が個人の資金で返済するのであれば会社が立替えたということにはなりません。また、会社が社長個人の建物を使用するということであれば適正な賃料を支払うのが通常かと思います。
②社長所有の建物を担保にした融資が家賃に相当する訳ではありません。ご記載の内容だけで判断すれば、社長は担保提供者、融資の債務者が会社という取引に過ぎず、融資=家賃にはなりません。会社は金融機関に融資の返済を行うのとは別に、社長の建物を使用するのであれば①の通り社長に賃料を払う形になると思います。
③②の通り、融資に関しては単に社長が担保提供者として建物を担保提供するだけだと思いますので、会社の資産にはなりません。したがって会社で減価償却費を計上することはできません。
社長所有の建物を担保に会社が融資を受けることと、当該建物を会社が使用(借りる)ことを混同されているように見受けられますが、金融機関への返済と社長への賃料を支払いは、それぞれ別の取引となります。
回答ありがとうごさいます。
私の説明が不足しておりました。
会社が融資600万を受けた中から、社長個人所有の建物のローン残を、金融機関に一括返済しました。
この場合は、会社に社長が借金したということになるでしょうか。
社長は会社から借入をしたか、借入でなければ役員報酬(法人税法上は会社の損金にはなりません)など経済的利益を享受したしたこととなります。
借入であれば最低限、会社への利息の支払いが必要となります。
役員報酬等の経済的利益の享受であれば所得税の課税対象となります。
わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月14日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。