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一括評価金銭債権に当たらないものについて

一括評価金銭債権に当たらないものとして
(3) 手付金、前渡金等のように資産の取得の代価又は費用の支出に充てるものとして支出した金額 が挙げられていますが
従業員への住宅取得の資金の貸付は上記の通達に該当しますか?

税理士の回答

あくまで従業員から回収の権利がある債権ですので、従業員への貸付金債権として一括評価金銭債権に該当すると思われます。

本投稿は、2019年02月15日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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