賃貸用マンション2室を子供に売却した際の消費税について
課税事業者で毎年簡易課税で申告してます。
2018年はマンション2室を子供に売却しました。
青色申告65万円控除を利用しているため会計処理もしてます。
この場合の会計処理と消費税について教えください。
預金(建物分)500 / 建物(期末簿価) 600
預金(土地分)1000 / 土地 1000
売却損 100
このような仕訳は合ってますか?
また消費税は建物入金500と売却建物600が課税対象でしょうか?
税理士の回答
消費税は、建物の売却価額の500万円が課税売上高になります。
個人の場合には、不動産の譲渡は、譲渡所得として分離課税されます。
事業所得とは、損益通算はできません。
(売却損)は、(事業主貸)として、仕訳をします。
本投稿は、2019年02月15日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。