事前確定届出給与の届出期限について
当社は11月決算で翌年の1月29日に定時株主総会を行いました。
届出期限である定時株主総会から一月を経過する日は2月28日になるのでしょうか。
また事前確定届出給与の受給を放棄した場合は法人税法上認められるものでしょうか。
税理士の回答
国税通則法第10条三で、「前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」とされていますので、2月28日になります。
全く支払わなければ税務上は問題ないと思います。但し、一部支払いは全額が損金不算入となります。
税法とは別の問題ですが、受給の放棄が役員自らの意思によるものであれば、役員の報酬請求権上の問題も生じないと思います。尤も、同族会社であれば役員の報酬請求権の問題は生じないと思いますが。
本投稿は、2019年02月21日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。