損害保険金の仮受処理。
12月決算法人ですが、秋の台風により屋根が壊れ、保険金を200万円受取りました。
現状でも冬は問題ないと判断し、修繕を翌年春に行うこととしました。
決算をまたぎますが、費用収益対応させるため、修繕が完了するまで仮受金とすることはできるでしょうか?
税理士の回答
法人税では、保険金は受け取った日の属する事業年度の益金とする必要がありますので、ご記載のように仮受金として処理することはできません。
保険金収入と修繕費は一見、費用収益対応の原則に適合しているようにみえますが、保険はあくまで修繕費などの財源確保に過ぎず、保険金を得るために修繕をするわけではありませんので、費用収益対応の関係にはならないと考えられているためです。
自分でも色々な方面で調べていましたが、先生と同じ回答しか見つかりませんでした。
お忙しい中、ありがとうございます。
仮に、この修繕が資本的支出に該当するものであれば、特別勘定~圧縮記帳は適用できますか?
災害損失特別勘定というのがあるようですが、東日本大震災のほかは対象外でしょうか?
保険差益が生ずるのであれば、圧縮特別勘定と圧縮記帳は可能だと思います。圧縮記帳については以下のリンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5608.htm
災害損失特別勘定は東日本大震災だけが対象ではありませんので、対象になるのであれば適用可能だと思います。但し、保険金等で補填される金額は控除しますので、保険金≧修繕費の見積額であれば適用できません。
詳細は以下のリンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/19.htm
本投稿は、2019年02月22日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。