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会社名義の車をマイカーローンで購入した場合の経理処理について

昨年9月に会社名義で中古車を購入しました。
金利が一番安いので、社長の名前でマイカーローンを組みました。
前払い費用や下取りはありません。
この場合の仕分けはどうなりますか?
未払金になるのか、役員長期借入金になるのか?
減価償却できるのか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

マイカーローンの契約者が社長さん個人で、そのローンの資金を会社にそのまま融通しているという前提で回答いたしますので、ご了承ください。もし前提が異なる場合には再度こ投稿ください。
上記前提の場合には次の仕訳になると考えます。
(借方)車両 ××× (貸方)役員借入金 ×××

なお、この場合には、社長個人と会社とで金銭消費貸借契約書を締結し、個人が契約したローンの返済条件と同一の内容で会社は返済を行って、社長個人には損得が生じないようにすることが必要です。

車両の登録が会社で、会社の業務に使用しているのであれば、減価償却できると考えます。
以上、宜しくお願いします、

ありがとうございます!
とてもわかりやすかったです!

本投稿は、2016年01月27日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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