個人事業主、物置分の火災保険の家事按分
個人事業主(造園業)をしており、昨年自宅を新築しました。自宅の一部を事務所として使っているので、その分の火災保険料は占有率で経費計上できるかと思うのですが、敷地内に同時に建てた物置分はどうしたらいいのか悩んでいます。
木造の物置で、100%事業用として使用しており、付属建物として火災保険の補償対象となっているのですが、「居住用と事業用では保険料率が変わってしまう」という話を聞いたことがあります。居住用として加入している火災保険なので、経費の対象にはならないのでしょうか。
(もし経費にいれることが出来る場合、家の面積が91㎡、物置の面積が16㎡なので、16/107の割合で家事按分していいのでしょうか。)
税理士の回答
経費にされたら良いと考えます。
家の面積が91㎡、物置の面積が16㎡なので、16/107の割合で家事按分で良いと考えます。
本投稿は、2019年03月05日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。