海外取引で支払いを現金で手渡しできるのかどうか
日本国内で受託した業務を海外の事業者に業務委託しています。
海外の事業者へ業務委託料を以前は請求書を受け取った後、海外送金処理をしていましたが、先方より毎月の訪日時に、現金で払って欲しいとの要望を受けました。
この場合、法人口座から支払額を引き落とし、領収書と引き換えに現金で手渡しする事について、税務署からの指摘や違法な行為となるのでしょうか?
税理士の回答
酒屋就一
ご提示の方法で税務上の問題はないと思われます。領収書に収入印紙を忘れないように注意してください
早々にご回答を頂き、有難うございます。
領収書(収入印紙貼付)発行で問題ないとご指導を頂き、安心をしました。
有難うございました。
本投稿は、2019年03月16日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







