役員賞与の届け出について
12月から2期目の法人です。定時株主総会も12月に終わり、2期目の役員報酬は決定しました。今期末の11月の決算月に役員賞与を支給したく、事前確定届出給与を提出するため、臨時株主総会を開催して3月中に税務署へ提出しても問題ありませんか?
また、役員報酬がおおよそ35万円くらいで決定しましたが、役員賞与を200万円にすると過剰支給とみなされる可能性は高いですか?
税理士の回答
事前確定届出給与の届け出期限は株主総会決議日から1月以内ですので、これに則って届出をされれば問題はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
過大役員賞与に該当するかどうかは定期同額給与との関係よりも、会社の業績と役員の職務の関係から判断する必要があると思います。
ご回答ありがとうございます。
届け出期限は株主総会決議日から1月以内ということであれば、決算月の前月に臨時で株主総会を開いて、決議してもいいのでしょうか?
事前確定届出給与は定時総会の決議によらなければならないという規定はありません。
あくまで、法人税法に則った総会決議と届出をし、届出通りに支給することを要件としています。
迅速なご返答ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月21日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。