消耗品の購入に対して個人ローン
いつもお世話になっております。表題の件についてご相談させていただきます。
社員が立替購入した消耗品機器ですが、社員の購入方法がローンであった場合、
その社員に対する精算方法として、現金一括、すでに支払っている仮払金での精算は
税法上で問題にならないでしょうか。
・一括精算した場合社員の一時所得等にならないかどうか
・会社側はそのローン(無金利のようですが)に対する毎月の支払額を社員へ支払うのが正しいか
ご回答いただければ幸いでございます。
何卒、宜しくお願い致します。
税理士の回答
現金一括、すでに支払っている仮払金での精算は税法上で問題にならないでしょうか。
・どちらでも、特に問題ないと考えます。
・一括精算しても、一時所得になる事はありません。
・社員に対して、一括でも、分割でも、どちらでも良いと考えます。
本投稿は、2019年03月25日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。