専従者給与について
はじめまして、個人で大工をやっています。
事情があって来月1ヶ月間、妻に仕事を休んでもらって自分の仕事を手伝ってもらうんですが、当然その1ヶ月間の妻の収入がなくなるので、せめて何かしら妻が手伝ってくれた分を経費に出来ないかなと思いまして相談させて頂きました。
ちなみに妻は他の会社の正社員です。(扶養ではない)
宜しくお願いします。
税理士の回答
事業専従者の要件は下記の通りです。
その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事してない場合には、専従者控除はできません。
「参考」
事業専従者控除
事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。
イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
本投稿は、2019年03月26日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。