顧問税理士先生の諸費用
お尋ねしにくい事で恐縮ですが、経理処理で?となってしまいご教示の程お願い致します。
法人が顧問税理士先生の当社税務の仕事の為の宿泊費や食事代を負担します場合は、ホテルや飲食店に当社から直接支払えば税務上損金参入と考えて宜しいでしょうか。
税理士の回答

宿泊費や食事代が、その仕事に関して「相当な金額」であれば、税理士に支払う場合でも、ホテル等に支払う場合であっても、その費用について、貴社は損金算入できると解されます。
ただし、本来は税理士が負担するような「契約」であったにも関わらず、御社が負担するようになった場合は「交際費」になりうると思われます。
さて、「ホテル等に直接支払う」という話は、むしろ「源泉徴収」に関しての話ではないかと思われます。
貴社が支払う宿泊費や宿泊伴う食事代が、「相当と認められる・・・通常必要と認められる」範囲内のものであり、貴社がホテル等に直接支払われる場合は、「源泉徴収」が不要となります。
※ ただし、単純に飲食を共にした場合は、「交際費」になります。
源泉所得税では次のように定められています。
源泉徴収を要する「報酬・料金等」にの性質を有するものは、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材浪費、車チン、記念品代、酒こう料等の名義で支払われても、源泉徴収を要することとなっています。
しかし、税理士等の報酬等の支払者が、これらの報酬・料金の支払の基因となる役務を提供する人(ご質問の場合、顧問税理士)のその役務の提供を行うために行う旅行、宿泊費の費用を負担する場合に、
その費用として支出する金銭等が、その役務を提供する人に対して交付されるのではなく、その支払者から交通機関、ホテル、旅館等に対して直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものである時は、源泉徴収をしなくて差し支えありません。 とされています。(参照:所得税基本通達204-4)
どうもありがとうございます。
旅費交通費も会社負担契約であれば、会社の業務上の必要経費として損金可能との認識で宜しいでしょうか。

お返事ありがとうございます。
一番大事な事は税理士先生の「宿泊」等が貴社の仕事の遂行上、必要だということが前提となります。
その上で、それらの費用を会社負担とする契約で有れば損金可能と考えて良いと思います。
詳しくご教授頂きありがとうございます。
本投稿は、2019年04月05日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。