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転貸 駐車場について

従業員用の駐車場として建物のある場所とは、別に近くの空き地を借りて駐車スペースとしております。
整備されている訳ではないので、非課税で毎月請求が来ております。

1/4ほどスペースが空いているため、月極として転貸をしております。
①仕訳は、借地料の戻しor雑収入のどちらで計上するのが適切でしょうか。
②消費税は非課税で請求が来ており、そのままの状態で転貸しているため消費税は 
 非課税でよろしいでしょうか。

なお、不動産賃貸業ではありません。
ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

①借主とは別の者からの収入になるので、借地料の戻りではなく、雑収入にて処理するのが適切です。
②駐車場として整備されていないとの事なので、土地の賃借として非課税売上としての処理が適切です。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年04月24日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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