税理士ドットコム - [経理・決算]司法書士事務所の租税公課の入力について - その様な経理で、特に問題はないと考えます。
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司法書士事務所の租税公課の入力について

初めまして。
開業2年目の個人事業主の司法書士事務所で経理の仕事を始めました。
消費税は非課税です。先輩はおらず聞ける人がいません。

登記情報サービスにて登記情報を取得した際の仕訳についてお尋ねです。
オンラインで日々沢山の登記情報を取得しており代金が1通335円です。それは月ごとに個人事業主のクレジットカードに請求されます。

その内お客様に請求できるものと請求できず当方の経費になるものに分けられます。
また、お客様からの立替をしたり、先に預かったりと様々です。
数が多いので情報の取得の度、これは立替金分で、これは経費分。などとカウントするのが業務上難しいです。(依頼につながらなく、回収出来ない場合もある。)

お客様より頂いた分はカウントできるので、以下仕訳にしても問題ないでしょうか。
例えば1月分の登記情報サービス利用代金10000円とし、立替分が5000円、クレカ支払いの場合
租税公課10000/事業主借10000
お客様より1000円の売上時、お金を1通分回収できるとき
現金1000/売上665
    /租税公課335
これで租税公課が打ち消しあい、当方の経費は正しくなりますか?
事業主借でクレカから支払っている分をお客様より回収している訳ですが、
回収分があるのに事業主借で支払いしていることは事業主借で打ち消ししなくてよいのでしょうか?

また他の方法などがあれば教えていただけると助かります。
お手数ですが回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

山中先生、返信ありがとうございます。
大変助かりました。今後、そのようにしていきます。

回収分があるのに事業主借で支払いしていることは事業主借で打ち消ししなくてよいのでしょうか?についても、回答をいただけますと助かります。

本投稿は、2019年04月26日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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