社労士さんについて。
従業員四人の零細企業です。
税理士さんにはお世話になっていますが、
社労士さんには入ってもらっていません。
労働保険、雇用保険関係は商工会さんが手続きをして下さっています。
法人であれば 社労士さんにも絶対に入ってもらうべきなのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
零細企業であれば、社労士は、特に必要はないと思います。
税理士は、労務士業務はできませんが、顧問税理士にアドバイスをいただけば、特に問題はないと思います。

養父郁与
社会保険労務士の先生と顧問契約されているのは、
労使関係とトラブルが多い会社です。
社員数が増えると問題もたくさんでてきますし、
様々な労使間トラブルを見聞きします。
そういうことを社労士さんと相談されておられます。
あと助成金を申請する会社も社労士顧問をされていますね。
回答ありがとうございます。
従業員とのトラブルはありません。
助成金は商工会さんにお願いしています。
労務士は、特に必要はないと考えます。
税理士もアドバイスはできます。
いつも的確なアドバイスありがとうございます。
本投稿は、2019年05月12日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。