役員報酬の変更について
初めまして、4月決算の合同会社です。
役員報酬の見直しを行います。
変更の時期についての質問です。
役員報酬(定期同額給与)の変更手続きは「事業年度開始日から3か月以内」とありますが、3ヶ月以内に見直しの話し合いをし、議事録にするまでが3ヶ月以内なのか、増額の支給をする初回が3ヶ月以内なのか、基準がどこまでを示すのか疑問です。
また予定では、5月中に見直しの話し合いをし、6月支給分から増額した報酬を支給しようと考えておりますが、問題ございませんでしょうか?
弊社、役員報酬は月末締めの翌月末支給です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
4月決算であれば、事業年度開始日から3か月以内、7月分の役員報酬から変更することになります。
当月分の役員報酬の支給日が翌月末日ということなので、7月分報酬(8月末支給)が変更のエンドになります。
5月分(6月末支給)から変更することは問題ありません。
本投稿は、2019年05月14日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。