休業再開後の決算、役員報酬の未払い処理について
お世話になります。
法人立ち上げ2期目ですが、1期目は収益が見込めなかったため、期の途中で税務署に休業届を出しました。
今回2期目の決算期の途中で、収益の見通しがついたので、再開届を出しました。
決算期は4月1日~3月31日になっています。
役員報酬は年明けから出せる形になりました。
同額報酬で処理するとなると、4月~12月の役員報酬を未払いで処理をするようですが、そうすると未払金の割合が大きくなりすぎるような気がしますが、そのような処理で宜しいのでしょうか?
(ちなみに事業の再開は9月にしました。)
なお、4月以降の収益にて、役員報酬の未払い部分は回収できる予定ではありますが、
すでに発生している1、2、3月の役員報酬を、2018年4月の未払い役員報酬分の回収分に充てたほうがいいですか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

資金繰り悪化事由による、役員報酬の未払計上は認められます。
但し、短期的な解消が求められます。
早速ありがとうございます。短期的な解消とは、どのくらいの期間でしょうか?

返答遅くなりました。
具体的に規定はありませんので、明確な回答はできませんが、一年程度ではないでしょうか。
ありがとうございます!!
予定では、1年ほどで未払い分は払えそうなので、良かったです。
ちなみに、未払いなので不要と思っていたのですが、源泉徴収は必要なのですね?税務署で払うよう言われ、驚きました。
本投稿は、2019年05月15日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。