料金の受取証明書は金銭又は有価証券の受取書に該当?
インフラ会社に勤務しております。お客様より確定申告に必要と、過去の料金の受取証明が欲しいと言われ、『受取証明書』の名目でお渡しをする場合(会社の角印を押印します)、当証明書は、金銭又は有価証券の受取書に該当し、印紙税が課税されますでしょうか?
また、当証明書は領収証ともとられますでしょうか?別途領収証を渡していた場合、悪意のある方に2重払いを主張された時は、返金の義務が生じますでしょうか?
ご回答の程宜しくお願い致します。
税理士の回答
証明書は、一般的な領収書の要件を満たしている限り、金銭又は有価証券の受取書に該当し、印紙税が課税されます。再発行の場合も、再度貼付しなければなりません。
二重払いを主張されたときのために、「再発行分」などと記載しておくとよいと思います。
本投稿は、2016年02月27日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。