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株価評価 類似業種比準価額 国税庁

3月決算法人の株式を3/31で異動する場合、国税庁が公表する類似業種比準価額が法人の申告期限(5/31)までに公表されておらず、申告期限に間に合いません。申告期限までに類似業種が公表されていない場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?

税理士の回答

類似業種比準価額は、直前期末によります。

「参考」
直後期末の方が課税時期に近い場合
【照会要旨】
 類似業種比準方式によるときには、課税時期が直前期末よりも直後期末に近い場合であっても、直前期末の比準数値によって評価するのでしょうか。

【回答要旨】
 直前期末の比準数値によります。

(理由)
  類似業種比準価額を算定する場合の比準数値について、財産評価基本通達183(評価会社の1株当たりの配当金額等の計算)のとおり定めているのは、財産の価額は課税時期における時価による(相法22)と規定されていることを前提として、標本会社と評価会社の比準要素をできる限り同一の基準で算定することが、より適正な比準価額の算定を可能にすると考えられることのほか、課税時期後における影響要因を排除することをも考慮したものといえますから、仮に直後期末の方が課税時期に近い場合であっても、直前期末の比準数値によることになります。

【関係法令通達】
 財産評価基本通達183

本投稿は、2019年05月18日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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