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短期借入金の役員借入金への(変更)振替について

どうぞ、ご教授願います。
短期借入金を役員借入金へ変更(振替)処理するのは、どの様に行えば問題が無いのでしょうか?
赤字が続いている株式会社(実質一人株式会社)で現金が不足したため役員(小生)が現金を立替えましたが、役員借入金という仕分けを知らなかったために決算時に短期借入金として処理してしまいました。

税理士の回答

勘定科目の相違だけかと思いますので、短期借入金/役員借入金と仕訳をされればよろしいかと思います。
税務上は短期借入金のままとしても特に問題はありませんが。

早々のご回答を誠にありがとうございました。
近く、会社の解散を考えてまして、役員借入金にした方が資産処理の相殺に都合が良いかと考えました。

本投稿は、2019年05月24日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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