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車の売却・無償譲与について教えてください。

車に関することでどのように処理をしていいのかわからず、ご相談させてください。

主人が個人事業主(青色申告)です。
私はパートに出ているため専従者から外れましたが、帳簿などは私が
今も引き続き行っています。

昨年末主人のご両親から無償で車を譲り受けました(平成24年購入)。
それまで仕事で使っていた車は、すでに減価償却も終わっていた車です
(平成13年購入)。
ディーラーさんにお願いし、車を売却しそのお金で名義変更等をしてもらいました。

わからないことを書き出しますと…。

1.無償で譲り受けたものなので、金銭のやりとりなし。
 この車を仕事に使っていますが、どのように処理したらいいのでしょうか?
 支払いが発生していない譲り受けたものなので、減価償却しなくてもいいの
 でしょうか?
 

2.それまで使用していた車の方はどのように処理をするのでしょうか?


普段帳簿などは青色申告ソフトに任せきりで、こういったイレギュラーなことが
出てまいりますと頭を抱えてしまいます。
ご相談できるサイトがあることに感謝いたします。
この時期お忙しいとは思いますが、ご教示賜りたく存じます。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.については、時価を見積もって計上し、中古資産として減価償却するか、あるいは少額なら経費処理となります。 資産計上ですと 車両/受贈益 の仕訳となります。
2.については、帳簿価額と売却額の差額を売却益(損)として売却処理をします。今回の場合は、金額的には「売却価額」=「名義変更費用額」と思われます。 

本投稿は、2016年03月03日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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