繰越利益余剰金と実際の現金が違う時、脱税になるのでしょうか?
初めてご相談させて頂きます。
お見苦しい文章かもしれませんが何卒お許しください。
自分の会社(持ち株率100%)で自分が社長しております。
決算時に繰越利益余剰金が書面上1000万円となっているのに
会社に800万円しかないとしたらこれは何か税法上
問題になりますでしょうか?
使途秘匿金という扱いになるのでしょうか?
税理士の回答

大石一人
繰越利益剰余金というのは、過去の利益の積み重ねの数字でですから、現金の残高とは全く別物です。
例えば、資産は現金のみで負債は無し、資本金が100で、利益の蓄積(繰越利益剰余金)が200の会社の場合、現金残高は300になると思います。
ご回答誠に有難うございます、
>資産は現金のみで負債は無し、資本金が100で、利益の蓄積(繰越利益剰余金)が200の会社の場合、現金残高は300になると思います。
↑の場合で現金が実際に200しか無いとしたらどうなるのでしょうか?
すいませんお手数お掛け致します。

大石一人
現金以外の資産が無いとしたら、
①秘匿金となるかは別として、何らかの費用となる。この場合、利益剰余金は100減って、100になります。
②社長さんが責任とって返済しよう、となれば,社長貸付金100という資産が加わる事になります。
とえいあえず、このどちらかかと思います。
本投稿は、2016年03月04日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。