役員報酬の減額について
法人1人会社の相談となります。
役員報酬の減額についてご相談できましたら幸いです。
現在役員報酬を39万円としています。
9月が決算月です。
現在、事業はあまりよろしくない状態でして、このままの状態ですと
決算時、会社の利益として150~200万に落ち着きそうです。
一番負担になっているのが、社会保険料部分です。
税理士に何度か役員報酬の減額を相談しましたが、
会社の利益が増えるからと、止められております。
実際、役員報酬を現状から15万や20万ほど落とした場合、
法人税・法人事業税が大幅に増えるものでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
役員報酬は毎月定額を支払う必要があり、期中での変更は「原則」として行う事はできません。これを定期同額給与といいます。
期中で減額した場合には、変更後の役員報酬が当期の損金扱いとなります。
仮に、期首から39万円を支給していて、これを今月(6月)から15万円減額した場合には、10月から5月までの8か月間の役員報酬39万円のうち、24万円が損金扱いとなる一方、15万円が損金扱いにならなくなります。
15万円×8月=120万円が利益にプラスとなり、それに対して法人税等を支払うことになります。

役員報酬は、原則期中では変更できません。
法人の役員報酬を自由に変更できるようにすると、ご質問でもあったように利益を操作できるからです。
変更した金額は法人税の所得に足され、所得金額がでれば税金を払うことになります。
今期は役員報酬の金額設定が高すぎたのでしょう。
ですので、来期については、決算検討会などで来期の利益予想をし、難しいですが適切な役員報酬を決めるといいと思います。
本投稿は、2019年06月03日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。