法人解散・清算後の個人成りでの継続事業からの売掛金の扱い
確定申告における開始残高での扱いに困っております。
一昨年12月末時点まで法人を経営しており解散(平成26年)し、
昨年1月1日から個人事業主に事業を引き継ぎました(平成27年)。
引き継いだ事業とは別の個人事業主の事業に統合したのですが
この場合、一昨年12月(平成26年)に発生した売掛金は
開始残高においても記入してもよろしいのでしょうか?
(法人時代も現在と同一の個人口座をメインで使用していたので当該売掛金の入金もその口座です)
それとも別法人であることから一昨年12月(平成26年)時点で売掛金として計上した金額は未記入で処理したほうがよいのでしょうか?
発生主義としてすでにその売掛金の分の税金は法人として支払い済です。
税理士の回答

毛満勝彦
法人で計上済みでしたら、申告する必要はないと思います。
お忙しい時期に回答いただきまして誠にありがとうございます。
さっそく個人事業主としての申告で前期からの売掛金として開始残高に記入しました。

毛満勝彦
どういたしまして。
ベントアンサーありがとうございます。
本投稿は、2016年03月05日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。