個人事業主が仕入れた商品を、家族に販売した時の仕訳を教えてください。
個人事業主として衣類などを仕入れて販売しています。
その中の商品を家族が気に入り購入したいと言っています。(同居の家族)
その場合の仕訳と金額の決め方について教えていただきたいのですが、同居の親族に販売する場合は家事消費となるのでしょうか?
また、金額の決め方は、仕入値または販売価格の70%のどちらか高い金額となるのでしょうか?
クレカで仕入れて、家族から現金で代金をもらう予定です。
仕訳はこれであっていますか?
(仕入時)仕入×××/買掛金×××
(販売時)現金×××/売上×××
(クレカ引き落とし時)買掛金×××/普通預金×××
よろしくお願いいたします。
補足
自分だけでなく、生計を一にする同居の親族が購入した場合も家事消費になるのでしょうか?それとも自分だけが使用したものか家事消費ですか?
でしたら、販売時の仕訳は事業主貸×××家事消費×××となりますか?
また、家族からはお金をもらっている場合、どのように仕訳をすれば良いのでしょうか?
税理士の回答

商品を親族に販売するときは仕入値または販売金額の70%のどちらか高い金額で販売することになります。家事消費にはなりません。仕訳は上記で正しいと思います。
また生計を一にする同居の親族に販売する場合も家事消費にはなりません。仕訳は以下のようになります。
(現金)XXXX (売上)XXXX
なお、販売ではなく自分で商品を消費した場合は家事消費になり以下のような仕訳になります。
(事業主貸)xxxx (商品)xxxx
棚卸資産の自家消費のQ&Aです。参考にしてください。
【照会要旨】
個人事業者が棚卸資産を自家消費した場合に、通常の販売価額の70%に相当する金額を課税標準としているときは、これは認められるのでしょうか。
【回答要旨】
個人事業者が棚卸資産を自家消費した場合のみなし譲渡に係る対価の額は、自家消費の時におけるその棚卸資産の価額(時価)によることとされていますが、その棚卸資産の課税仕入れに係る支払対価の額に相当する金額以上の金額で、かつ、通常の販売価額の50%以上の金額であれば認められます(基通10-1-18)。
したがって、通常の販売価額の70%に相当する金額をそのみなし譲渡に係る対価の額としている場合は、その額が課税仕入れに係る支払対価の額に相当する金額に満たない金額でない限り認められることになります。
なお、棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを自家消費した場合は、その資産の時価により課税されることとなります。
本投稿は、2019年06月26日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。