消費税の処理について
いつも参考にさせて頂いています。
零細法人で、資金等もあまりないため、賃貸マンションの一室を社宅兼事務所として法人名義で契約をしました。
このマンションは居住用目的で貸し出しておりましたが、一部スペースを事務所として利用してもよいと大家さんの承諾も得て借り、契約書の特記事項にも記載して下さっています。
社宅部分と事務所部分は面積により按分し、金額は分けています。
今まで免税だったため、気にしていなかったのですが、当期より課税事業者となりました。
この場合、事務所部分は課税となりますか?
税理士の回答

中島建治
大家さんとの契約書に特記事項があるようですが、契約書上の家賃も事務所部分と社宅部分を区分して、課税、非課税が明確になっていれば、事務所部分は課税仕入となります。但し契約書上、住宅として借りているものを契約変更を行わずに、賃借人が事業の用に供したとしても課税仕入とはなりませんのでご注意下さい。
ご回答ありがとうございます。
契約書には、社宅部分と事務所部分の金額は区分されていません。
使用目的も居住となっており、特記事項に一部のスペースを事務所として利用することを許可すると記載してあるだけです。
この場合では、課税仕入にならないということで間違えないでしょうか?
また駐車場が賃料に込みとなっていて、金額の区分がない場合、この場合も課税仕入にならないで、間違えないでしょうか?

中島建治
契約書に金額等の区分がない場合には、合理的な基準で非課税部分と課税部分を区分することとなります。(例えば面積比による按分) ここで注意が必要なのは、この認識が賃貸側と賃借側で一致していることが必要です。大家さんがどのように考えているかご確認されては如何でしようか。
また駐車料の件ですが、マンションの場合、1戸当たり1台のスペースが確保され、自動車の有無にかかわらず割当てられるなどの条件がクリアーしないと非課税となりません。これも大家さんにご確認されるとよいと考えます。
丁寧にご回答頂きありがとうございます。
一度確認してみます。
本投稿は、2016年03月14日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。