評価損の場合の棚卸資産の時価とは
法人の場合
棚卸資産に著しい陳腐化などがあったばあいには帳簿価額と時価との差額を
評価損として計上することができますが、
この時価というものはどのように算定?するのでしょうか?
税理士の回答
棚卸資産の評価については、下記を参考にして下さい。
「参考」
棚卸資産の評価損
(棚卸資産の著しい陳腐化の例示)
9-1-4 令第68条第1項第1号ロ《評価損の計上ができる著しい陳腐化》に規定する「当該資産が著しく陳腐化したこと」とは、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいうのであるから、例えば商品について次のような事実が生じた場合がこれに該当する。(昭55年直法2-8「三十一」、平17年課法2-14「九」により改正)
(1) いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。
(2) 当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。
(棚卸資産について評価損の計上ができる「準ずる特別の事実」の例示)
9-1-5 令第68条第1項第1号ハ《棚卸資産の評価損の計上ができる事実》に規定する「イ又はロに準ずる特別の事実」には、例えば、破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったことが含まれる。(平12年課法2-19「十三」、平17年課法2-14「九」、平19年課法2-3「二十一」、平21年課法2-5「七」により改正)
(棚卸資産について評価損の計上ができない場合)
9-1-6 棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、令第68条第1項第1号《棚卸資産の評価損の計上ができる事実》に掲げる事実に該当しないことに留意する。(平12年課法2-19「十三」、平17年課法2-14「九」により改正)

棚卸資産の時価は、その資産を売却した時に受取る価額になると考えます。これは市場におけるその棚卸資産の相場価格になり何も調整しないで算定することになると考えます。
ありがとうございます。
どのような場合に評価損を計上できるのか、ということはそちらの書かれている内容で分かるのですが
私が知りたいには実際にこの事実が起きたときにどれくらい評価損できるのか
つまり現在の価値の求め方なのです
本投稿は、2019年07月03日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。