[経理・決算]不動産競売予納金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産競売予納金について

競売に際して予納金を仮払にて処理しておりましたが、
売却手がつかず、残額が返金され一部自己負担分が発生しました。

この場合の費用については、
消費税は課税・非課税どれに当てはまるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

この場合の費用(競売予納金の一部負担金)は役務の対価などではないため課税・非課税ではなく不課税になると考えます。

本投稿は、2019年07月09日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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