不動産競売予納金について
競売に際して予納金を仮払にて処理しておりましたが、
売却手がつかず、残額が返金され一部自己負担分が発生しました。
この場合の費用については、
消費税は課税・非課税どれに当てはまるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

この場合の費用(競売予納金の一部負担金)は役務の対価などではないため課税・非課税ではなく不課税になると考えます。
本投稿は、2019年07月09日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。