税理士ドットコム - [経理・決算]退職者への社会保険過徴収分返金について - 社会保険の納付時に預かり金 ×× / 普通預金 ×× (...
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退職者への社会保険過徴収分返金について

退職者から社会保険を徴収しすぎていることに気づき、返金しました。
預かり金/普通預金で処理しましたが、納付時に預かり金・福利厚生費(会社負担分)と分けているため、福利厚生費の訂正仕訳が必要です。
この場合、福利厚生費をどのように増やせばよいのでしょうか。

税理士の回答

社会保険の納付時に
預かり金  ××  / 普通預金  ××  (個人負担分)
福利厚生費 ××  / 普通預金  ××  (会社負担分)
と仕訳してます。
今回、退職した社員にその方の過徴収した分を返金し
預かり金  ××  / 普通預金  ××
としたのなら 
預かり金  ××  / 普通預金  ××  を二重に仕訳してます。
福利厚生費 ××  / 預かり金  ××
でよいのでは。

納付時の仕訳自体が間違っていて、例えば本来預かり金3000円福利厚生費3000円とするところを、4000円2000円にしてしまったような感じです。
そのため、差額を埋めようと預かり金1000を返金した形にしました。
結果、福利厚生費の-1000円が未処理で残っています。

納付時に預かり金4000福利厚生費2000としてしまっただけなら
福利厚生費1000/預かり金1000と仕訳すれば、本来あるべき3000
・3000状態に戻ります。ところが1000円返金までしてしまったのであれば預かり金勘定も-1000円になっているのでは?
だとすれば福利厚生費1000/預かり金1000で両方の勘定科目のマイナスが解消するのでは?

本投稿は、2019年07月16日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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